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車検に必要な書類がないときの対処法は?自賠責保険証など

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目次

車検を受けるためには、3つの書類が必要です。書類がないと車検を受けられないだけでなく、紛失したままの状態で車を走らせることによって、法令違反となり罰則を受ける場合も。車検の時期に関係なく、日頃からしっかりと書類の管理をしておきましょう。

今回は、車検に必要な書類とそれらを紛失してしまった場合の対処法について解説します。

車検に必要な書類とは?

車検を受ける際には、車検費用のほかにも書類を用意する必要があります。

自動車検査証(車検証)

自動車検査証は、自動車が法律に定められた安全・環境基準を満たしていることを証明する書類で、車検後に交付されるものです。車両番号や登録年月日、車の用途・種類・形状など、車に関するさまざまな情報が詳しく記載されています。

車を運転する際には常に車検証を携行するよう、道路運送車両法で定められています。車のグローブボックス(助手席の前の小物入れ)やトランクなどに保管されている方が多い書類です。

自賠責保険証

自賠責保険証とは、車の所有者が加入を義務付けられる「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」に加入していることを証明するもので、自賠責保険に加入すると発行されるものです。

自賠責保険証は「自動車損害賠償補償法」により、車を運転する際に必ず携行するよう定められています。車検証や1年点検・車検時に発行される点検記録簿などと併せて、グローブボックス(助手席の前の小物入れ)などで管理される方が多いでしょう。



自賠責保険の更新手続きを解説!タイミングや方法、更新できる場所も|コスモのコミっと車検

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自動車税納税証明書

自動車税納税証明書とは、自動車税を納めたことを証明するもので、毎年5月に届く納税通知書税書をもとに支払いを完了すると発行されます。しかし最近では、オンラインで納税の有無を確認できるようになりました。以下の4つの条件を満たす場合は、車検時の納税証明書の提出を省略できる場合があります。

  • 軽自動車でないこと(普通自動車・小型自動車であること)

  • 新規登録ではなく、継続検査であること

  • 過去に自動車税を滞納していないこと

  • 納税した日から4週間ほど経過していること
    (納付後、電子確認ができるようになるまでに4週間ほどかかる場合があるため)

車検証や自賠責保険証と異なり、自動車税納税証明書については車を運転する際の携行が義務付けられているわけではありません。車以外の場所で保管して置き場所がわからなくなったり、紛失したりしやすいため注意が必要です。

自動車検査証(車検証)を紛失したら?

公道の運転は法律違反

自動車検査証(車検証)を紛失した場合、車を公道で走らせることはできません。車検証を携行せずに車を運転すると「道路運送車両法」違反となり、50万円以下の罰金が科される場合もあります。紛失したとわかったら、車検時期に関係なくすぐに再発行手続きを行いましょう。

【普通車】運輸支局で再発行

車検証は、以下の手順で手続きを行えば再発行が可能です。

  1. 申請書類を作成

  2. 申請手数料の印紙を購入

  3. 書類を提出

  4. 車検証交付

普通自動車の場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所が窓口となります。軽自動車の場合は窓口が異なるため注意が必要です。

使用者本人が申請を行う場合、申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 申請書(再発行が必要な理由を記載)

  • 手数料納付書

  • 車検証(汚損したものが残っている場合)

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

また申請は代理人に依頼することもできます。代理人申請の場合に必要なものは以下のとおりです。ただし「使用者の委任状」は、申請書に使用者による記名があれば省略できます。

  • 申請書(再発行が必要な理由を記載)

  • 手数料納付書

  • 車検証(汚損したものが残っている場合)

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

  • 使用者の委任状

(参照:関東運輸局「自動車検査証再交付 申請に必要な書類」)

【軽自動車】軽自動車検査協会で再発行

軽自動車の場合、自動車検査証を再発行するにあたっての手順は普通車と同様ですが、窓口は軽自動車検査協会となります。

手続きに必要なものは、以下のとおりです。

  • 申請書

  • 車検証(汚損したものが残っている場合)

  • 自動車検査登録印紙 

申請を代理人に依頼する場合は、上記3点に加えて申請依頼書が必要です。

参照:軽自動車検査協会「自動車検査証(車検証)の再交付」)

自賠責保険証を紛失したら?

公道の運転は法律違反

自賠責保険証を紛失した場合も、車を公道で走らせることはできません。自賠責保険証を携行せずに運転すると「自動車損害賠償補償法」違反となり、30万円以下の罰金が科される場合もあります。

保険会社で再発行をする

自賠責保険証は、契約している保険会社や代理店に依頼すれば再発行できます。

一般的に手続きに必要となるものは、以下のとおりです。

  • 再交付申請書(契約者本人の手続きなら不要の場合も)

  • 印鑑

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

再発行の費用はかからない場合が多いです。一般に「契約者本人の記名・捺印のある再交付申請書」と「代理人の本人確認書類」があれば、申請を代理人に依頼できるほか、郵送での手続きに対応している保険会社もあります。

ただし必要物や手続き方法、費用などは保険会社によって異なる場合があるため、詳細はあらかじめ契約している保険会社へご確認ください。

加入した保険会社が分からない場合

証明書が手元にないために加入した保険会社がわからなくなってしまった場合は、自動車を購入した店舗や、過去に車検を受けた事業者などに問い合わせてみましょう。契約情報として店舗が把握している場合があります。

そのほか、国土交通省「自賠責ポータルサイト」には自賠責保険を扱う会社や組合の連絡先が記載されているため、思いあたるところがあれば連絡をしてみるのも一つの手段と言えます。

自動車税納税証明書を紛失したら?

電子化で再発行はいらない場合も

2015年4月1日より、オンラインで自動車税の納税有無を確認できる「電子確認」が可能になりました。自動車税及び延滞金に未納がなければ、証明書がなくても車検を受けられます。

ただし、電子確認のシステムがお住まいの地域の自治体で導入されていない場合、納税直後でまだ納税したことがシステムに反映されていない場合については、紙の納税証明書が必要な場合もあります。車検を受ける前に、自分は証明書が必要かどうか確認しておきましょう。

軽自動車の場合は書類が必要

軽自動車の場合は、車検を受けるためにこれまでどおり紙の納税証明書が必要です。

【普通車】税事務所・運輸支局で再発行

普通自動車の場合、各都道府県の自動車税管理事務所もしくは税事務所で手続きを行うことで、自動車税納税証明書の再発行ができます。

費用はかからないのが一般的。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 請求用紙(窓口備え付け)

  • 車検証

  • 納税の事実を証明できる通帳や領収証書

  • 本人確認書類

  • 印鑑

また窓口のほかに、郵送での手続きも可能です。ただし手数料額や郵送手続きへの対応可否は自治体によって異なる場合もあるため、詳細はあらかじめ自動車税管理事務所や税事務所にご確認ください。

【軽自動車】市区町村役場で再発行

軽自動車の場合、市区町村役場の税制課で申請することで、自動車税納税証明書の再発行ができます。申請に必要なものや手続き費用は、一般に普通自動車の場合と同じですが、詳細は各市町村へご確認ください。

【よくある質問】車検の書類Q&A

当日までに書類を用意できなかったらどうなる?

車検当日に必要書類が揃っていない場合、車の状態にかかわらず車検に合格することはできません。また車検証や自賠責保険証がない状態では、車を持ち込むこともできなくなります。

あらかじめ車検を依頼する事業者に書類を紛失してしまったことを相談し、予約を変更したうえで、行うべき再発行申請について指示を受けるようにしましょう。

車検には書類以外に何が必要?

車検を受けるためには、今回ご紹介した車検証・自賠責保険証・自動車税納税証明書のほかに「車検費用」が必要です。

このほかに印鑑が店舗によっては必要な場合もあるため、あらかじめ確認するか、念の為持参しておくと安心です。

また車検費用は、依頼する事業者や車の状態によって金額が異なります。どの程度の金額になるのか、内訳や相場を知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。



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追加整備による想定外の出費が発生するリスクを最小限に抑えられます。

※定額対象整備部品には、タイヤ、タイミングベルト、バンパーやフロントガラスなどは含まれません。

※定額対象整備部品はこちらよりご確認ください。一部地域の店舗では、定額対象整備部品数が異なる場合がございます。

アフターサービスが充実

「コミっと車検」なら、無償のアフターサービスも充実。車検後半年以内もしくは走行距離1万km以内に対象部品(※)に異常があった場合は無償で交換・整備を実施し、また車検後の法定12カ月点検も無料で行っています。

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まとめ

車検に必要な書類は、車を所有し運転するうえでも大切なものです。特に車検証と自賠責保険証は、車を運転する際の携行が法律で義務付けられており、違反すると罰則の対象になります。

車検の時期にかかわらず、これらの書類がきちんと手元にあるかを改めて確認し、まとめて管理しておくようにしましょう。

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規定の整備対象部品と整備基準予防交換する部品
  1. 1. ブレーキフルード

    整備基準:2年以上経過

  2. 2. ブレーキライニング・シュー

    整備基準:摩擦材2mm以下

  3. 3. ブレーキパッド

    整備基準:摩擦材3mm以下

  4. 4. エンジンオイル

    整備基準:半年以上経過

  5. 5. オイルエレメント

    整備基準:オイル交換2回に1回

  6. 6. バッテリー

    整備基準:3年以上経過(ハイブリッド車の補機バッテリーは5年。保証期間が3年以上の場合は保証期間に準拠)

異常があれば交換する部品
  1. 1. 電球

    整備基準:切れたら

  2. 2. ヘッドライトコート

    整備基準:ロービーム1灯あたり6400cd未満

  3. 3. 発煙筒

    整備基準:使用期限超過時

  4. 4. ワイパーブレード

    整備基準:拭き残し・ひび割れ発生時

  5. 5. ミッションオイル(ATF/CVTF)

    整備基準:油色変化・劣化時

  6. 6. デフオイル

    整備基準:油色変化・劣化時

  7. 7. クラッチオイル

    整備基準:油色変化・劣化時

  8. 8. パワステフルード

    整備基準:油色変化・劣化時

  9. 9. LLC

    整備基準:液量低下、液色変化時

  10. 10. ラジエターバルブ

    整備基準:異音、緩み、亀裂発生時

  11. 11. ラジエター本体

    整備基準:液漏れあり

  12. 12. エアーエレメント

    整備基準:異音、目詰まり

  13. 13. スパークプラグ

    整備基準:異常発生時

  14. 14. Vベルト

    整備基準:異音、緩み、亀裂発生時

  15. 15. ハブペアリング

    整備基準:異音、ガタつき発生時

  16. 16. ステアリングギアボックス

    整備基準:液漏れあり

  17. 17. ステアリングブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  18. 18. ドライブシャフトブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  19. 19. タイロットエンドブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  20. 20. スタビライザーリンク

    整備基準:油滴・液漏れ発生時

  21. 21. ロアアームブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  22. 22. プロペラシャフト

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  23. 23. ショックアブソーバー

    整備基準:油滴・液漏れあり

  24. 24. ブレーキドラム

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  25. 25. ホイールシリンダー

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  26. 26. ディスクローター

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  27. 27. ディスクキャリパー

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  28. 28. ブレーキホース

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  29. 29. マフラーコート

    整備基準:錆による腐食の発生時

  30. 30. 下回り塗装

    整備基準:錆による腐食の発生時

※一部のエリアにおいては、下記パーツは対象外となります

22)プロペラシャフト、(23)ショックアブソーバー、(26)ディスクローター、(27)ディスクキャリパー、(29)マフラーコート、(30)下回り塗装

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