自動車税の納税通知書が来ないときはどうする?理由や対処法を解説

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目次

自動車をもつ人※が必ず納めなければならない自動車税は、支払いを怠ると延滞金が発生したり車検が受けられなくなったりと、さまざまなリスクが発生します。
※ローン支払い中など、所有権留保の場合は使用者

もしも「納税通知書」が決められた時期に自宅に届かない場合は、支払い期限内に納税を済ませるためにも、速やかに適切な対処を行わなければなりません。

そこで今回は、自動車税の納税通知書が届かない場合に考えられる理由と、対処法について詳しく解説します。

自動車税の納税通知書が届く流れ

自動車税の納税通知書

自動車税の納税通知書は、自治体名と納付期限が印字された封筒に入れて届けられるもので、ほかに納税告知文書と納付書が入っているのが一般的です。

通常5月初旬に発送される

自動車税の納税通知書は、通常4月1日時点での車の所有者※に対して5月初旬に発送され、上旬中に届きます。各自治体は多くの納税通知書を一斉に郵送するため、手元に届くのが連休明けになる場合もありますが、遅くとも5月中旬までには届くものと考えておくと良いでしょう。
※ローン支払い中など、所有権留保の場合は使用者

ただし自治体によっては、納税通知書の送付〜納税の時期が1カ月程度ずれ込む場合もあります。詳しくはお住まいの地域の自治体ホームページなどをご確認ください。

車検証の住所に届く

納税通知書は、車検証に記載された所有者(ローン支払い中など、所有権留保の場合は使用者)の住所宛に届けられます。



自動車税とは?仕組みや金額・排気量別の費用一覧|コスモのコミっと車検

自動車を持つ人が、毎年必ず納めなければならない「自動車税」。今回はそんな自動車税・軽自動車税についての基礎知識をお届けします。自動車税の基礎知識から金額、納付方法、納付期限まで幅広く解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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自動車税の納税通知書が来ない理由は?

悩む女性

納税通知書が来ない理由としては、主に次の二つが考えられます。

住所変更が正しくできていない

自動車税の納税通知書は車検証に記載された住所宛に届けられるため、過去1〜2年以内に引っ越しをして車検証の住所変更が正しくなされていない場合は、通知書を受け取ることができません。

引っ越しをした際には、住民票を移す・郵便局の転送サービスを利用するだけでなく、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に足を運び住所変更の申請手続きを行う必要があるのです。

車検切れしている

車検が切れたままの状態になっていると、都道府県※で、その車は使用していないものとみなされて納税通知書が届かない場合があります。
※軽自動車は市町村単位

この場合、扱いとしては納付「留保」となっていますが、納税の義務がなくなったわけではありません。納税通知書が届かないまま放置せず、問い合わせをして自治体による指示に従う必要があります。

自動車税の納税通知書が来ないときの対処法

税務署

5月中旬ごろになっても納税通知書が届かないと気づいたら、速やかに都道府県の税事務所に問い合わせましょう。住所変更を忘れていた場合、車検切れになってしまっている場合だけでなく、受け取った納税通知書を紛失してしまった場合も同様です。

都道府県の税事務所に問い合わせる

都道府県の税事務所に問い合わせを行うと、送付先や送付状況を確認することができます。

また一部の自治体では、納税通知書の送付先を変更できる場合もあります。

【神奈川県の場合】

次のいずれかによって、納税通知書の送付先を変更できます。

  • インターネット上での電子申請

  • 「自動車税種別割納税通知書送付先変更届」の郵送による申請

  • 自動車税管理事務所または県税事務所の窓口での申請

ただし納税通知書の送付先変更はあくまで一時的な措置であり、車検証に記載されている住所を変更するためのものではありません。

車検証の住所変更手続きは、本来引越し後15日以内に行うよう道路運送車両法で定められています。送付先変更と合わせて、速やかに手続きを行うようにしましょう。

納付期限が過ぎてしまった場合はどうなる?

カレンダー

自動車税の支払いを怠り納付期限を過ぎると、さまざまなリスクが発生します。

延滞金が発生する

自動車税の支払いを怠ると、延滞金が発生します。

 

超過日数

延滞金割合

期限の翌日から1カ月経過する日まで

2.4%

期限の翌日から1カ月経過した日以降

8.7%

(参照:東京都主税局「税金の支払い」令和4年1月1日から令和6年12月31日までの場合)

納付期限を過ぎて1カ月が経過すると催促状が届き、その後も納税を行わずに放置していると督促状が送付されます。さらに「督促状が発布されても10日以上納付が行われなかった場合は、資産の差し押さえをしなければならない」と定めた地方税法に則り、やがて差し押さえ通知が届き、記載内容によって給与や銀行口座の差し押さえにまで発展してしまいます。

車検を受けることができない

自動車税が未納もしくは、延滞金が発生し、未払いの場合は、車検を受けることができなくなります。車検を受けていない状態で車を運転すると「無車検車運行」で道路運送車両法違反となり、違反点数6点、30日間の免許停止、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金など、罰則の対象になります。

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まとめ

車

自動車税の納税通知書が予定時期になっても来ない場合には、車検証の住所変更がなされていないか、車検証の期限が切れていることが考えられます。

支払いを怠って車検を受けられなくなったり財産の差し押さえに発展したりすることのないように、納税通知書が届かない場合・紛失してしまった場合は、速やかに都道府県の税事務所か自動車税コールセンターに問い合わせて指示を仰ぐようにしてください。

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規定の整備対象部品と整備基準予防交換する部品
  1. 1. ブレーキフルード

    整備基準:2年以上経過

  2. 2. ブレーキライニング・シュー

    整備基準:摩擦材2mm以下

  3. 3. ブレーキパッド

    整備基準:摩擦材3mm以下

  4. 4. エンジンオイル

    整備基準:半年以上経過

  5. 5. オイルエレメント

    整備基準:オイル交換2回に1回

  6. 6. バッテリー

    整備基準:3年以上経過(ハイブリッド車の補機バッテリーは5年。保証期間が3年以上の場合は保証期間に準拠)

異常があれば交換する部品
  1. 1. 電球

    整備基準:切れたら

  2. 2. ヘッドライトコート

    整備基準:ロービーム1灯あたり6400cd未満

  3. 3. 発煙筒

    整備基準:使用期限超過時

  4. 4. ワイパーブレード

    整備基準:拭き残し・ひび割れ発生時

  5. 5. ミッションオイル(ATF/CVTF)

    整備基準:油色変化・劣化時

  6. 6. デフオイル

    整備基準:油色変化・劣化時

  7. 7. クラッチオイル

    整備基準:油色変化・劣化時

  8. 8. パワステフルード

    整備基準:油色変化・劣化時

  9. 9. LLC

    整備基準:液量低下、液色変化時

  10. 10. ラジエターバルブ

    整備基準:異音、緩み、亀裂発生時

  11. 11. ラジエター本体

    整備基準:液漏れあり

  12. 12. エアーエレメント

    整備基準:異音、目詰まり

  13. 13. スパークプラグ

    整備基準:異常発生時

  14. 14. Vベルト

    整備基準:異音、緩み、亀裂発生時

  15. 15. ハブペアリング

    整備基準:異音、ガタつき発生時

  16. 16. ステアリングギアボックス

    整備基準:液漏れあり

  17. 17. ステアリングブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  18. 18. ドライブシャフトブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  19. 19. タイロットエンドブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  20. 20. スタビライザーリンク

    整備基準:油滴・液漏れ発生時

  21. 21. ロアアームブーツ

    整備基準:亀裂・グリス漏れ発生時

  22. 22. プロペラシャフト

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  23. 23. ショックアブソーバー

    整備基準:油滴・液漏れあり

  24. 24. ブレーキドラム

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  25. 25. ホイールシリンダー

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  26. 26. ディスクローター

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  27. 27. ディスクキャリパー

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  28. 28. ブレーキホース

    整備基準:亀裂・損傷発生時

  29. 29. マフラーコート

    整備基準:錆による腐食の発生時

  30. 30. 下回り塗装

    整備基準:錆による腐食の発生時

※一部のエリアにおいては、下記パーツは対象外となります

22)プロペラシャフト、(23)ショックアブソーバー、(26)ディスクローター、(27)ディスクキャリパー、(29)マフラーコート、(30)下回り塗装

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